東邦会 会則
(名  称)
第1条 本会は、東邦会と称する。
(目的および事業)
第2条 本会は、会員相互の親睦を厚くし、会員と東邦学園(以下母校と称する)との関係を密にして、母校の発展に寄与することを目的とし、これに必要な事業を行なう。
(事 務 所)
第3条 本会の事務所を母校内に置く。
(会  員)
第4条 本会は、次の会員で組織する。
  (1)正 会 員 東邦商業学校、東邦高等学校、
東邦中学校の卒業生とする。
ただし、中退生徒については申請により、役員会の承認した者。
  (2)特別会員 イ、母校の現旧職員。
ロ、母校に特別の縁故のある者で、
  会長の推薦する者。
  (3)会  友  母校在学の生徒。
(役員の選任および職務)
第5条 本会には、次の役員を置く。
  (1)名誉顧問 1名 東邦学園理事長。
  (2)名誉会長 1名 東邦高等学校長。
  (3)会  長 1名 正会員の中から総会または代議員会で選任する。
会長は、本会を代表して会務を総理する。
  (4)副 会 長 5名 正会員の中から総会または代議員会で選任する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、
これを代理する。
  (5)幹 事 長 1名 正会員の中から総会または代議員会で選任する。
幹事長は、本会の業務を総括する。
  (6)副幹事長 5名 正会員の中から4名を総会または代議員会で
選任し、特別会員の中から1名を選出する。
副幹事長は、幹事長を補佐し、会務の業務を処理する。
  (7)事務局長 1名 会長が委嘱する。
事務局長は、本会の事務を処理する。
  (8)会  計 1名 会長が委嘱する。
会計は、本会の経理を処理する。
  (9)監  事 2名 正会員の中から総会または代議員会で選任する。
監事は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。
ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役 員 会)
第7条 役員会は、役員で構成し、会の運営上必要な事項を審議する。
(幹  事)
第8条 幹事は、会務の業務を処理する。
(幹事の選出)
第9条 各支部の支部長と、他の幹事は役員会で選出する。
(代議員の選出)
第10条 代議員は、各卒業回次の中から選出する。
2.代議員は役員会の推薦する者。
第11条 代議員会は、毎年1回、会長が招集し、事業・会計の報告をうけ、
会の運営に関し重要な事項を審議、議決する。
(総  会)
第12条 総会は、必要に応じ会長が招集する。
(顧問、相談役および参与)
第13条 本会は、会長が役員会に諮って、顧問、相談役および参与を委嘱することができる。
2.顧問、相談役および参与は、本会の会務に参与する。
(事 務 局)
第14条 本会の事務を処理するために事務局を設け、職員を置くことができる。
2.職員は、会長が任命する。
3.職員は、有給とする。
(入会金および会費)
第15条 正会員は、入会金を納入するものとする。
2.入会金は、1口 15,000円として入会のとき納入する。
3.会費は、年額3,000円とする。
  会費の改定については、総会または代議員会の決議を経る。
(寄 付 金)
第16条 本会は、会員その他より寄付金を受けることができる。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日におわる。
(会則変更)
第18条 本会則の変更は、総会または代議員会の決議を要する。
(支  部)
第19条 本会には、役員会の承認を経て、支部を設けることができる。
2.役員、(事務局)出張については、旅費規定による。
3.慶弔については、慶弔内規による。
(住所変更等届出)
第21条 会員が、住所、氏名、職業を変更したときは、速やかに本会事務局に通知しなければならない。
(会則の施行日)
第22条 この会則は平成9年1月27日より施行する。
                     〈以 上〉

(昭和49年3月18日 改 訂)
(昭和59年1月27日一部改正)
(昭和61年7月24日一部改正)
(昭和62年7月10日一部改正)
(平成2年10月6日一部改正)
(平成3年7月10日一部改正)
(平成6年12月1日一部改正)
(平成8年6月17日一部改正)
(平成9年1月27日一部改正)

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